違憲審査制の分類としては、大別すると、付随的違憲審査制と抽象的違憲審査制に分類される。
付随的違憲審査制とは、違憲審査をするための特別の機関を設けず、通常の裁判所が、係属した事件に法令を適用するに際し、必要な限りにおいて違憲審査をする方式である。違憲の法令を適用することに対する個人の権利保護に重点を置く点で私権保障型(ここでいう私権は私人の権利という程度の意味であり、私法上の権利という一般的な用法とは異なる)ともいい、アメリカに由来することからアメリカ型ともいう。
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これに対し、抽象的違憲審査制とは、違憲審査をするための特別の機関(一般的には憲法裁判所)を設け、具体的な事件(具体的争訟)とは無関係に違憲審査をする方式である。違憲の法令を排除することにより法体系の整合性を確保することに重点を置く点で、憲法保障型ともいい、ドイツが典型例であることからドイツ型ともいう。
もっとも、以上のような分類は理念型による分類であり、実際に各国で採られている制度やその運用には、合一化の傾向が見られる。